障害年金の受給要件・等級

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障害年金の受給要件と等級の基本的な考え方

障害年金を受給するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
これらの要件は制度の根幹となるものであり、どれか一つでも満たしていない場合には基本的に受給が認められません。
そのため、障害年金の申請を検討されている際には、受給要件を確認し、ご自身がその要件を満たしていそうかを確認しておくことが大切です。
障害年金の受給要件を確認する上で、まず確認しておきたいのが初診日です。
初診日は、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日を指します。
この初診日がどの時点であるかによって、適用される年金やその後の手続きの流れが変わります。
そのため、初診日について確認することは非常に重要なポイントです。
次に、保険料の納付状況も確認する必要があります。
障害年金を受給するためには、一定期間について保険料を納めていること、あるいは免除などの条件を満たしていることが求められます。
この条件は見落とされがちですが、受給の可否に直結するため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
さらに、障害年金の審査では、障害の状態が一定の基準に該当しているかどうかも判断の対象となります。
ここで関わってくるのが障害等級という考え方です。
障害年金では、障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設けられており、それぞれに基準が定められています。
診断名だけでなく、日常生活や就労への影響がどの程度あるかも重要となりますので、申請書類の記載には十分な注意を払うことが大切です。
また、同じ等級であっても、障害基礎年金と障害厚生年金では対象となる等級や支給金額に違いがあります。
例えば、障害基礎年金では1級と2級が対象となりますが、障害厚生年金では3級も対象に含まれます。
このような制度の違いも踏まえて、ご自身の状況を整理することが大切です。
障害年金の申請では、これらの要件を満たしていることを証明するために、診断書や各種書類を提出する必要があります。
もし、その書類の内容が整理されておらず、不十分であった場合には、本来受給できる可能性があっても十分に評価されないことがあります。
そのため、制度の仕組みを理解した上で、障害年金の受給要件を満たしていることが適切に伝わるよう、書類を慎重に準備することが重要です。吉祥寺の当事務所にご相談いただいた際には、こうした受給要件や等級についてもご質問いただけます。
障害年金を受給できる見込みがあるのかといった点についても、診断させていただくことができます。
障害年金は、適切に申請準備ができるかによって認定される等級が左右される可能性があります。
安心して手続きを進めるためには、障害年金に詳しい弁護士や社労士のサポートを受けて準備を進めていくことが大切です。
私たちにご依頼いただいた際には、障害年金に詳しい弁護士・社労士が障害年金の受給に向けてしっかりと対応します。
障害年金の申請について、少しでも不安や疑問がある場合には、まずはお気軽にご相談ください。

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