障害年金の受給後に障害の程度が変わった場合
1 障害の程度が変わった場合に等級を変更する方法
障害年金は、障害の程度が重い方がもらえる金額が大きいです。
そのため、障害の程度が等級が変わるほど重くなっている場合には、障害年金の等級を変更してもらった方がよいといえます。
障害の程度が変わった時、等級を変更する方法としては、以下のようなものがあります。
・額改定請求を行って等級を変更する
・更新によって等級を変更する
2 額改定請求
⑴ 請求方法
障害年金受給後に障害の程度が重くなった場合には、障害年金の増額の請求、いわゆる額改定の請求をすることができます。
額改定の請求は、医師の診断書を添付し、所定の様式の請求書を年金事務所等に提出することによって行います。
⑵ 時期の制限
障害年金の額改定請求は、期間によって制限があります。
具体的には、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しない場合について、一定の障害を除き、額改定請求ができないとされています。
診査とは、受給権が発生する際に等級を認定した場合や、受給権発生後に等級が変更された場合のことをいいます。
額改定請求も、障害の程度の診査を受けたことに該当します。
そのため、一度額改定請求をすると、そこから1年は額改定請求をすることができません。
額改定請求をする場合には、そのことを念頭に置いておく必要があります。
ただ、定められた一定の障害(眼・聴覚・言語機能・肢体・内部障害等)で、その程度が増進したことが明らかな場合には1年を待たずに請求することができますので、まだ1年経っていないという方でも、上記の条件に当てはまりそうな場合には、請求できるかどうかを確認されるとよいかと思います。
参考リンク:日本年金機構・障害の程度が変わったとき
3 更新
障害年金が有期認定の場合には、更新の手続きがあります。
その際にも、障害の程度が重くなっている、もしくは、軽くなっていると判断された場合には、障害年金の金額も変更されることになります。
























