障害年金を申請できる期間
1 障害年金の消滅時効
障害年金は、障害を抱えた方が生活を安定させるために受け取ることができる公的年金の一つです。
しかし、障害年金の支給を受ける権利には「消滅時効」が存在するため、本来受け取ることができた年金を受給できなくなってしまう可能性があります。
障害年金の支給を受ける権利には、原則として5年の消滅時効が適用されます。
この時効期間は、具体的には、障害年金の支給日の翌月の1日から起算されます。
そのため、障害認定日において、障害年金を受給できる状態に至っていたとしても、請求日から遡って概ね5年以上経過してしまっている分については、時効にかかって消滅してしまい、障害年金を受給することができなくなってしまいます。
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、原則として、①その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を経過した日、または②1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(=これ以上症状の回復が期待できなくなった場合)はその日を指します。
したがって、既に障害認定日が訪れていると思われる案件においては、障害年金の支給を受ける権利が時効によって消滅してしまう前に、速やかに請求をするようにしましょう。
2 障害年金を申請できる年齢
⑴ 国民年金加入者の場合
原則として、初診日において国民年金に加入している20歳から60歳の方は、障害基礎年金を申請することができます。
また、初診日が①20歳前、または②日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に属している場合も障害基礎年金を申請できます。
一方で、初診日が65歳以上になると、新たに障害年金を申請することは原則としてできませんが、既に障害年金を受給している場合は、その後も条件を満たす限り継続して受給することが可能です。
⑵ 厚生年金加入者の場合
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があれば、障害厚生年金を申請することができます。
⑶ 事後重症請求を行う場合
事後重症請求の場合は、請求書を65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
























